京田辺一休ヶ丘
新築住宅の買主や発注者を保護するため、売主の宅地建物取引業者や請負人の建設業者は、新築住宅の瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置が義務付けられました。(平成21年10月1日施行)これにより、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになりました。
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